渋谷区議会 2022-06-02 06月02日-08号
居住支援協議会とは、高齢者、障がい者をはじめとする住宅確保要配慮者に対して、民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るために、区や関係事業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供や相談サービスの実施などの支援を行うものです。
居住支援協議会とは、高齢者、障がい者をはじめとする住宅確保要配慮者に対して、民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るために、区や関係事業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供や相談サービスの実施などの支援を行うものです。
足立区内の公営住宅への入居希望は、令和3年5月現在、区営住宅の応募倍率が約20倍になるなど高止まりしており、希望する方への住居供給は、UR賃貸住宅を含む民間賃貸住宅等のストックを活用した住宅セーフティネット制度の利用が、重要な取組であると考えます。 そこで伺います。
区営住宅は、公営住宅法に基づく住宅となりますが、高齢者借上げ集合住宅は公営住宅法に定めのない住宅で、また、特定公共賃貸住宅等は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅ですので、各条例に指定管理者による管理の規定がございますので、各条例に基づく住宅ごとに議案を提出するものでございます。 まず最初に、議案②の区営住宅の指定管理者の指定の資料に沿って御説明申し上げます。
国土交通省は、令和三年度、民間賃貸住宅等への入居前支援、入居中支援を行う居住支援法人に予算をつけ、高齢者等に寄り添った伴走型の取組等を目的に後押しを予定しております。今後、お部屋探しについても、福祉のプロ、居住支援法人との連携により、高齢者と伴走型の支援で、住宅確保に向けて取り組むべきと考えます。見解を伺います。
一方、様々な理由で民間賃貸住宅等への転居等が困難な方に対しては、セーフティーネットとして公的な住宅であるシルバーピアを設置しております。 区は、民間賃貸住宅への入居支援と併せて現在あるシルバーピア等の公的な住宅を活用し、公民両面から高齢者の住宅確保支援を進めております。 ◆黒沼 委員 今の答弁ですが、全国の高齢者の持家等を出しても駄目です、都会の事情はまるで違うのですから。
次に、特定公共賃貸住宅等の家賃減額についてのお尋ねです。 特定公共賃貸住宅及び区立住宅における使用料の減額は、税情報などを用いるために、原則として年に一度の受付となっております。借上住宅については、区が家賃の一部を負担しているために減額する制度はございません。
次に、公営住宅と民間賃貸住宅等に関するお尋ねがございました。 平成30年住宅・土地統計調査によりますと、借家世帯数は17万1,530世帯、借家世帯のうち公的住宅が占める比率は約3%、民間賃貸住宅が占める比率は約92%となっております。 また、65歳以上の独り暮らし高齢者世帯における借家世帯数は1万2,780世帯、独り暮らし高齢者世帯全体に占める比率は約36%となっております。
公営住宅や民間賃貸住宅等について、外国人であることのみを理由として、入居を断られることがないようにしなければなりません。 神奈川県居住支援協議会では、外国人から居住に関して受けた相談をNPO法人につなぎ、協力不動産店に通訳も同行して入居までを支援し、更に入居後も、ごみ出しなど地域とのコミュニティ不足により発生してしまうトラブルにも対応しているとのことであります。
◆堀部やすし 委員 いただいた資料、平成28年度までやっていた木造賃貸住宅等建替助成、これは利子補給ですが、検証評価対象になっていました。どういう切り分けでやっているんですかね。 ◎財政課長 申し訳ございません、今御指摘をいただきました個別の補助金について、詳細の資料がございませんのでお答えいたしかねます。 ◆堀部やすし 委員 いただいた資料257の平成29年のやつがあるんですよ。
ただ、いろいろなお話を伺うに当たって、住居を有していてもこういう高齢者の優良賃貸住宅等の入居必要があるという場合については、なかなか対応がしづらかったこともあるものですから、こういうことを要綱改正して、住居を有していても入れるように対応したというところでございます。
○塚本人事課長 それでは、私のほうからは2点目の家賃助成の金額でのお問い合わせの件ですけれども、まず、そもそも職員が賃貸住宅等を借りて家賃を支払っているような場合には、一定の条件をもとに住居手当が支給されております。
豊島区では、居住場所に困っている方などに対し、空き家、空き室等の活用や民間賃貸住宅等への円滑な入居を推進するための支援活動等を行うグループとして、居住支援協議会に7つの団体が登録しています。中には、東京都の居住支援法人に指定されている団体もあります。
○用地・施設活用担当課長(山田康友君) 移転先については、区立住宅、都営住宅、特定公共賃貸住宅等をご案内していると所管から聞いております。昨年7月に居住者の方対象の説明会を1度行っていると聞いておりまして、その際には、引っ越し費用の補償や仮移転先の希望等、引っ越しに関するご意見を頂戴したと聞いております。 ○委員(熊田ちづ子君) 当然それは出てきますよね。
これは、昨年の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正に伴い、民間賃貸住宅等の空き家、空き室を活用した住まいの確保の困難なひとり親、障害者、高齢者などへの住宅を支援するものです。具体的には、世田谷区では、賃貸住宅の大家さんなどに対し、ひとり親の入居を拒まない賃貸住宅として登録をしていただくに当たり、防音床への改修、転落防止のための窓への手すり設置などへの助成を行います。
1者の事業者に対しまして港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会を設定し、港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選定委員会での審議を経て決定いたしました。 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会の委員につきましては(1)の表のとおりでございまして、学識経験者を含めた7名でございます。
具体的には、項番2、施設の運営及び維持管理に記載されているとおり、(1)施設の修繕に関する業務、(2)施設の維持管理業務、(3)入居者等に関する業務、(4)特定公共賃貸住宅等に関する相談業務、(5)特定公共賃貸住宅等の管理上必要となる業務、7ページ、(6)より良いサービスに向けた取り組み、(7)管理運営において留意すべき基本的事項、(8)安全・安心に関する業務とあります。
本委員会におきましては、理事者より、公園等の樹木診断と対応状況について、環状第二号線周辺地区都市再生整備計画(第二期)について、港区特定公共賃貸住宅等指定管理者の公募について、第一種市街地再開発事業の区域公告について(虎ノ門一・二丁目地区)、地上機器を活用した屋外デジタルサイネージによる区政情報発信の実証実験について、港区立自転車等駐車場指定管理者の公募について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、
本委員会におきましては、理事者より、公園等の樹木診断と対応状況について、環状第二号線周辺地区都市再生整備計画(第2期)について、港区特定公共賃貸住宅等指定管理者の公募について、第一種市街地再開発事業の区域公告について(虎ノ門一・二丁目地区)、地上機器を活用した屋外デジタルサイネージによる区政情報発信の実証実験について、港区立自転車等駐車場指定管理者の公募について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、
居住支援の展開にあたっては、ステップを踏みながら、一歩一歩着実に進めていくことも考慮する必要がある中で、現に住まいに困っている方が、民間賃貸住宅等に円滑に入居が図れるよう、官民一体となった関係者間で話し合う協議の場を設けることが重要であると考えますが、今後の「住宅確保要配慮者」への居住支援について、どのように取り組んでいかれるのか、区長のご所見をお聞かせください。
坂 本 徹 〇会議に付した事件 1 報告事項 (1) 環状第二号線周辺地区都市再生整備計画(第2期)について (2) 白金一丁目西部中地区地区計画の決定(案)について (3) 白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業の決定(案)について (4) 都市計画高度利用地区の変更(案)について (5) 都市計画高度地区の変更(案)について (6) 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者